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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< いよいよ定年退職 >
[1] ケネディに宣戦布告をした営業マン 2007 2/26(月) 13:27:02
今年、あと2ヵ月で定年退職を迎えます。
本来は昨年、この病気で正社員から契約社員になった時会社から中途退職と言われていましたが、交渉した結果、待遇は契約社員だが扱いは正社員扱いとして定年退職を迎える事が出来ました。
定年と中途ですと退職金が非課税(2060万円まで)か雑所得(課税あり)の違いが出てきます。
しかし、驚いた事に何と退職するに当たり、しなければならない事が多いのには驚きました。
健康保険の変更、社会保険庁からは年金の裁定申請書の提出(障害年金受領者の場合と障害者認定者の満額支給での最終手取額の差額確認も自らする事も必要)、市民税の一括納税(会社がしますがお金は準備する事が必要)など色々な手続きが必要になってきます。
私の場合はSBMAによる構語障害、下肢上肢障害、脳溢血による言語障害等により『話の出来ない達磨さん』状態ですので、内容は理解していても各関係官庁には意思が伝わりません。
仕方が無いので知り合いの社会保険労務士に私の考えを伝え手続きの代行をお願いしています。
私の依頼しました社会保険労務士はCFP(国際ライセンスを持ったファイナンシャルプランナー)でもあり色々とアドバイスも頂きました。
何故、この様な障害者に対してもっと優しい手続きのシステムを考えて頂けないのか不信感を持ちました。

[2] ケネディに宣戦布告をした営業マン 2007 3/14(水) 12:20:37
何かの参考になればと思い、最近の退職に伴う一連の届け等の準備状況をお知らせいたします。
会社に就職して今年5月に退職します。
勤続年数は37年1ヵ月。
厚生年金加入。
障害等級2級、現在、2級の障害年金を受給しています。
障害者の場合、3等級以上は、60歳から老齢年金を選択すると、満額支給と聞き調べました。
満額支給という言い方ですとやや語弊があるかもしれませんが、障害等級3級以上の方には年金開始年齢の引き上げの対象からは外れますので、60歳から「本来の減額されない老齢年金」が受けられる事が判りました。
又、企業年金に入っていましたので老齢年金を選択すると、企業年金連合からのも60歳からの給付も受けられる事が判りました。
しかし、老齢年金を選択すると課税対象となります。
(改めての医師の診断書も必要です)
また企業年金連合は、社会保険庁から裁定申請書とは別に請求に別の請求が必要です。
60歳の誕生日後1ヶ月くらいで自宅宛に企業年金連合会から手続のご案内が届くそうです。
その内容に従いまして裁定請求をする必要があります。
ただし、請求にあたりましては、社会保険庁での年金手続が完了した後に発行される「年金証書番号」の明記が必要となりますので、実際に請求可能な時期は60歳到達から数ヶ月後になるそうです。
又、現在は、最初の1年間は障害者としての失業保険(障害者の場合、300日)の受給を受けて、障害年金の併給か老齢年金に切り替えるか迷っています。

[3] ケネディに宣戦布告をした営業マン 2007 3/14(水) 12:21:14
続き
健康保険は退職者保険に加入予定ですが、介護保険料とも昨年の年収で計算されますので、一年目は止むを得ないと思いまが、2年目は老齢年金を選択と障害保険+失業保険とでは所得税の課税、非課税により格差が出てきます。
健康保険及び介護保険料については岩手の三浦様より指導を受けて助かりました。
3年目に老齢年金を選択します。
以上の事が判りましたが、言語障害を持った上肢下肢障害者つまり『話す事が出来ない達磨』状態では何回もの社会保険事務所への裁定申請書、ハローワークへの月1回の決められた日時の出頭は無理な気がしています。
金銭的にプラスであっても活用出来ないもどかしさがあります。
私の死後に残された妻が不利にならない様にライフ計画の修正を余儀なくされていますので、PFP(国際的ライセンスのファイナンスルプランナー)でもあり社会保険労務士に将来をも見据えた最良の方法を相談(申請の手続きと妻の年金計算含む)して行く決心をしました。
(料金4万円)