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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 雇用延長の義務付け >
[1] ケネディに宣戦布告をした営業マン 2006 3/27(月) 13:09:46
改正高年齢者雇用安定法が四月一日に施行されます。
改正法は男性の老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢が段階的に六十五歳まで引き上げられることを受け、六十代前半が「収入空白期間」になることを避けるため、企業に雇用延長を義務付けるものです。
雇用延長は(1)定年の廃止(2)定年延長(3)退職・再雇用−のいずれかとなます。
厚生労働省が、従業員三百人以上の企業一万二千二十社の取り組み状況を今年一月一日時点で調査したところ、すでに対応済みを含め93・6%の企業は退職・再雇用の対応と答えたとなっています。
定年廃止は0・5%、定年引き上げは5・9%です。
再雇用制度は原則、希望者全員を対象とするが、労使で策定した一定の選定基準のもとに再雇用者の選別は可能で、「対象者の約六割が再雇用を希望したが、うち一割がはじかれた」(東正元・トヨタ労組委員長)との事例もあると言っています。
問題は我々障害者は大半が、このはじかれ者になる可能性が高いと言う事です。
私は元々体力の限界を感じ中途退職を考えたほどですから問題にしていませんが、試しに会社に定年延長はと訊ねたら、ハッキリとした回答は帰ってきませんでした。
後日、障害もあり会社としては社員の健康管理上、再雇用は考えていませんと言う回答書が来ました。
つまり(3)退職・再雇用を採用した事になります。