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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 人混みで困ること >
[1]管理人sbma@s3.dion.ne.jp2006 5/28(日)23:55:34
私は、今も何とか仕事をしていますが、最近、とても怖い事があります。
行き帰りの通勤途中に、後ろから靴のかかとを踏まれる事です。
人が交差する場所では、靴を横から蹴られる事もあります。
靴を踏まれたり蹴られたりすると、バランスを崩して、転ぶ結果になります。
たぶん、人は無意識のうちに相手のスピードを読み取り、お互いにぶつからないように歩いていると思うのですが、私のスピードが遅いせいで、その計算がずれるのだと思います。
なるべく人混みを避けてはいますが、必ずしも思い通りにはなりません。
そろそろ、通常時間帯の通勤は無理かもしれません。
杖などを持つと、少しは違うのでしょうか?

[2]Namadu2006 5/29(月)01:16:40
管理人様
通勤での苦労というか思い出で申し上げても何のお役にもたちませんが10年ほど前まだ電車通勤できました頃靴を踏まれる等のことはあまり記憶にはありませんが同僚と同じスピードで歩くことができず恥ずかしくもありましたがガードレールに座ったり道路ッぱたにある何でも座ってズボンの尻を随分ダメにした覚えがあります。
自ずと通勤時間は早くなり空いた電車に乗る事になりましたが歩行に人が5分のところ30分かかってしまい会社に着く時間はほぼ皆と同じでした。
杖の使用は私の場合ですがその僅かな重量でバランスがとれずむしろ辺り周辺の何かに掴まるとか寄りかかるなどのやり方でしのいでまいりました。
しまいには30分の歩行に耐えられずに違法駐輪でしたが駅前に置き自転車をして1年ほど間に合わせましたがついに車通勤可能な職場に転属となりました。
置き自転車は何度も壊されたり撤去されたりしてこの時はさすがに身障のハンデを汲んで堂々と置かせてくれないだろうかと願ったものです。
何の足しにもならないことで申し訳ありませんが体験の記憶でした。

[3]Thirdlifethirdlife21@yahoo.co.jp2006 5/29(月)07:06:22
管理人様、Namadu様
かなり前から通勤しておりませんのでそちらではお役に立てません。
もうとっくにご存知かもしれませんが、障害者手帳をお持ちでしたら区役所からの書類を警察署に出して手続きすると、駐車禁止場所にも止められるようになりますので、車通勤に切り替えて駐禁場所にとめておくほうが良いのではないでしょうか。
ETCに障害者割引の申請をすれば、既存のETCでも半額になりますし。

[4]Namadu2006 5/29(月)17:34:13
Thirdlife様
私の場合のことですが50階のビルの3フロアほどが事務所の会社で地下駐車場もありましたがその事業所での車通勤は残念ながら認めてはもらえませんでした。
又勿論駐車禁止除外の証明書も発行されておりますが周辺道路の駐車も一日中となると公的な許しもどうなのでしょうか確めてませんのでどなたかご存知の方お教え下さい。
許されるのでしたら聞かなかった私が大変迂闊で通勤にお困りの身障の方には朗報となります。

[5]ゆうゆう2006 5/29(月)18:44:36
管理人様
私も,混雑したバスの中で,中学生が私の側を勢いよく通り抜けたおり,私の体に接触し,危うく転倒しかかった体験があります。
その時は少し憤りを感じましたが,後々冷静になって考えると,我々の疾患は,状況によっては外から見ただけでは気づいてもらいにくいこともあるように思います。
そういう意味では,杖を使用するということも,これによって,周囲の人に注意を促す効果があるかも知れません。
すみません,思いつくまま書きました。

[6]meisehi1349@yahoo.co.jp2006 5/29(月)20:17:17
管理人様
私も、何とか仕事をしています、少しの凸凹でも転ぶ事もあります。
主治医に相談してたら杖を使うことを進められリハビリ科に行って、杖を使って様子を見て決め手みてはと言われ、リハビリ科に行き杖を使って歩いて見たり、手摺がないと上れない段差などを試して見ました、杖があれば一段づつ上がる事が出来たため。
私は杖を注文しました。
まだ手元に届いていませんが。

[7]サボテンsabo@cpost.plala.or.jp2006 5/29(月)21:03:15
皆様:
私はまだ、傍から見てもかろうじて普通に歩いているような状態です。
しかし、ずっと以前にも書きましたが、エスカレーターの片側歩行(東京では右が歩行者)は不安ですね。
私は左側に立ち止まって乗っていますが、右側をドタバタと人が通る時の揺れを少し恐ろしく思うことがあります。
特に高いヒールの靴をはいた若い女性がものすごい勢いで駆け下りていく時などは(あまり、こうした場面はないですけどね)、かなり振動を感じて恐ろしいです。
以前に、このことも含めて東京の私鉄会社に「歩行禁止にしたらどうか」というメールを送りましたが、「お客様が自主的に確立されたマナーですので・・・」と、安全面を一切無視したような回答しか返ってきませんでした。
事故が起こってからしか、対処しないのでしょうかね。
階段もゆっくりしか登れないので、後から人にせかされているような感じも持ちます。
ある程度歩くことができているのは幸せと思わなければなりませんが、複雑な気持ちです。

[8]管理人sbma@s3.dion.ne.jp2006 5/29(月)21:55:18
皆様
いろいろアドバイスありがとうございました。
ゆうゆうさんが仰っている様に、私も周囲からは単に「もっと速く歩けよぉ」と思われているのかもしれませんね。
それと皆さんのお話を伺っていて「同じような経験をしているだんなぁ」と改めて思いました。
私も同僚と同じスピードではとても歩けません。
仕事で移動しなければいけない時は、何かと用事を作って、先に出かける様にしています。
また、先日は点字ブロックで転びそうになりました。
足の内側半分が点字ブロックの凸に乗り、足の外側半分が平らな部分に乗った時、バランスを崩しました。
目の不自由な方には必要な設備も、私にとっては”トラップ”です。
エスカレータでは、必ず”手すり”をつかみます。
僅かな振動をきっかけに、前後に倒れそうになるからです。
学生の頃はエスカレータを1段飛ばしで駆け上がっていましたが、自分も迷惑をかけていたんだろうなぁと、今更にして反省しています(笑)
それと、私はまだ障害者手帳はもっていません。
主治医からは3級は取れると言われていますが、まだ、踏ん切りがついていません。
ただ、駐禁の場所でも止められるようになると、何かと便利ですよね。
東京都心で駐車場を見つけることは結構難しいですから。

[9]JUNhzx02321@nifty.ne.jp2006 5/29(月)22:35:45
通勤は以前より車です。
駐車場も職員駐車場からでは、歩道と車道の段差が上がれないので、特別に許可を頂いて、院内の一番近い所に止めさせてもらっています。
JRは自宅の最寄りの駅が古く、ホームと車両の間が空き、段差が高いため、乗り込むのが難しいので、なるべく避けています。
名大受診などどうしても必要なときは、駅員さんに頼んで乗せてもらっています。
あとはなんとかなります。
杖は私の場合は必修です。
周りの人が気にかけてくれるので、持った方がいいと思います。
転んでケガをするよりも良いと思い、転ばぬ先の杖で長距離歩く時は必ず使います。
危ないところを助かった事が何度もあります。

[10]Namadu2006 5/29(月)23:23:44
管理人様の仰る‘点字ブロック’の件は本当に同感です。
目の不自由な方には大切な施設が我々には意外なトラップ皮肉な事だと思いますがこれももっと改善される余地あるように思います。

[11]Thirdlifethirdlife21@yahoo.co.jp2006 5/30(火)07:00:06
Namadu様、皆様
下記は京都府警の出している文書ですが、他府県でもほぼ同様だと思います。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/index.html
==============================
駐車禁止場所等から除外されない場所
駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条)
駐停車禁止場所の詳しい図解
駐停車禁止の道路標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
交差点の側端又は道路のまがり角から5m以内
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
バス、路面電車の停留所の標示柱(標示板)から10メートル以内
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
高速自動車国道、自動車専用道路(道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
駐車禁止場所の詳しい図解
駐車のため道路外に設けられた施設又はその場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内
道路工事の区域の側端から5メートル以内
消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端やこれらの道路に接する出入口から5メートル以内
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
火災報知機から1メートル以内
道路の左側端に沿って駐車する場合、右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない

[12]Thirdlifethirdlife21@yahoo.co.jp2006 5/30(火)07:00:50
続きです。
--------------------------------------------------------------------------------
保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外制度では、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は除外されません。
道路を保管場所に使用しないようにしてください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
--------------------------------------------------------------------------------
京都府警察本部駐車対策課駐車対策第一係電話075−451−9111(代表)

[13]Thirdlifethirdlife21@yahoo.co.jp2006 5/30(火)07:26:22
皆様
横浜市の場合ですが、市営駐車場の割引などほかの特典もあるようです。
お住まいの場所の行政のHPなどで調べてみてください。
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/kodo/index.html
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/kodo/parking.html

[14]Namadu2006 5/30(火)17:22:06
Thirdlife様
詳しくお調べ頂いて申し訳ありません。
周辺はたしか停車禁止区域ではなかったので1時間位の停車は許可されるかもしれませんが8時間以上となると駐車扱いされこの条項では救われないのではと今まで確かめておりませんでした。
この条項に就業者の特別規則みたいなものがあると助かると思うのですがそうすると悪用する人が
出てしまうのだと思います。
どうも有難うございました。

[15]Thirdlifethirdlife21@yahoo.co.jp2006 5/30(火)18:17:56
Namadu様、皆様
横浜ではパーキングメーターの所もも無料で止められるようです。
細かな規定は自治体ごとに異なるようですが、我々にも生存権があり、仕事をする権利も憲法で保障されてるのですから(第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。)、明確に適用外と規定されている所や時間以外は使っても差し支えないのではないかと思います。
買い物や日常生活でも人と会ったりする時に何時間もかかることもあるわけですから。
まともに通勤に使っていいでしょうかと問えば、ご遠慮くださいくらいのことは言うでしょうから、時間の制限はあるのかといったあいまいな聞き方で、所轄の警察に聞いてみて、問題がなければ権利として主張していいと思いますが。

[16]June2006 5/31(水)09:43:23
皆様
駐車禁止適用除外の件ですが、私の居住している自治体・警察の見解は、許可された障害者が通院・通学または買物などの短時間の所要のため、目的地までの歩行が著しく困難で支障をきたす場合に、当該駐車禁止区域でもほかの交通の妨げにならない限り駐車できる。
とのことでした。
お上の見解なので、いたく、ごもっともな話です。
私は、この証を路上駐車よりも量販店などの障害者スペースに駐車する際よく使っています。
正当な権利行使だぞ、と言わんばかりに・・・
人混みといえば、エレベーターなどでも人に押されてよろけてしまう事もありました。
こういうところは、一台見送って入り口近くの壁側を確保するようにしています。