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< 障害年金等級と障害者手帳等級の違い >
[1] ミスターX 2007 11/ 8(木)
18:40:33
久しぶりに書き込みさせて戴きます。
身障2級(下肢)になってしまいました。
(臨床試験に参加中です)
体調に合わせた就職先も見つからず、現在家内の収入と貯金の取り崩しで生活をしております。
(授産施設のA型目指して見学・面接中です)
2級になると様々な補助があるのは有り難いのですが、私の勉強不足なのでしょうか、5・4・3級であろうが2・1級であろうが、障害年金の申請と障害者手帳の等級は関係ないと社会保険事務所から説明を受けました。
(一連の問題で大変混雑しておりましたが)
障害等級が2級になり、受給資格が発生したと思い障害年金の申請に行ったのですが、4級でも3級でも障害年金の申請は可能とのこと。
正直びっくりしました。
国保の障害年金は2・1級の制度ですが、厚生障害年金は3・2・1とあることも始めて知りました。
私の場合は、サラリーマン時代に発病(初診日)したので、退職後数年経っても厚生障害年金の受給資格があるとのこと。
診断書やら申告書やら申請の書類を作成するのは大変で、決定(判定)まで当初3ヵ月半と説明と受け、書類不備があり再度訪問したら、更に余計に2ヶ月位掛かるとの説明を受けました。
それまで年金も手帳も等級が同じと思っておりました。
(2級で初めて受給資格があると勘違いしておりました)
調べなかった私が悪いのでしょうが、役所も病院も誰も教えてくれませんでした。
(損した気持ちです)
皆さんご存知でしたか?
[2]
ミスターX 2007 11/ 8(木)
18:52:30
追加書き込みします。
それと、障害年金には所得制限が無く、年収が1億稼ごうが0であろうが関係なく、又、老齢年金の受給資格が発生した場合、どちらか多い方を選択できるとのこと。
簡単に説明すると、老齢年金は収入・年金の合算が28万以上になると年金が減らされますが、障害年金は関係ない(収入の上限が無い)との説明を受けました。
又、どんな形であろうが働いていても受給可能だそうです。
[3]
青猫 tqhxm@fuga.ocn.ne.jp 2007 11/ 8(木)
22:49:09
ミスターX様始めまして
障害年金には所得制限が有ったと思いますが、
確か500万円ほどの年収があれば不支給になったと思いますが、今現在どうなのかははっきり判りません、380万円程で半額支給だと思いましたが、皆様どうでしょう。
[4]
ミスターX 2007 11/ 9(金)
12:59:37
青猫様始めまして
早々の書き込み有難うございます。
私の説明不足がありましたので追加します。
念のため、社会保険庁のホームページで確認したものを書き込みします。
<20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限>
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
要約すると、20歳前に傷病を負った人には所得制限がありますが、それ上のお年では所得制限が無いです。
(年金を払っていない20歳以上の方は論外ですが)
上記補足させて戴きます。
[5]
岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2007 11/10(土)
15:56:05
ミスターX様青猫様皆様へ
担当者から聞いてきましたので、我々SBAMに関することのみについてお知らせします。
障害者年金と障害者手帳の等級についてですが、それぞれ審査機関が違います。
障害者年金は社会保険庁が、障害者手帳は都道県が行いますので、等級に差異が生じることとなります。
ですから、障害者手帳2級でも障害者年金3級ということも多々あるとのことです。
また、その逆もあるとのことです。
障害者年金受給資格についてですが、病気が発症した日(初診日)までの国民年金納付期間の2/3以上国民年金等を納付されていること(サラリーマン等の方は厚生年金+国民年金が2/3以上、自営業等の方は国民年金が2/3以上)。
受給資格要件をクリアすると医師の診断書(社会保険庁の様式)等を添えて申請し、日常生活にどの程度の支障があるかを診断書等で判断し等級が決められます。
給付の内容ですが、厚生年金等の方は3級以上で給付が受けられますが、働いているうちは給付は受けれてません。
ただし、2級以上の方は働いていても国民年金から障害基礎年金が支給されます。
更に扶養主婦や18才未満の子が対象の加給年金も加算されます。
自営業等の方も同様です。
所得による給付の制限は無いとのことでした。
皆様へ主治医とよく相談され、2級以上の資格が満たされそうだと判断された場合は、お近くの社会保険事務所へ申請されては如何でしょうか。
[6]
ミスターX 2007 11/10(土)
20:48:11
岩手の三浦様
正確なる書き込み深謝に堪えません。
私の言葉足らずの書き込みに、誤解をなさったかたがいらっしゃれば誠に申し訳御座いません。
不本意ですが、体力・筋力面で働くことが困難な方は、病院の先生と相談して、障害年金の申請をされ見ること事をお勧め致します。
私の場合も、先にも書きましたが、申請は致しましたが判定結果は、あと2ヶ月位掛かるとのこと。
延べにして約半年近くです。
駄目かも知れませんが・・・・・。
正直、金銭的にも余裕が無くなってきて、祈るような毎日が続いてます。
でも、頑張ります。
[7]
岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2007 11/10(土)
22:35:29
ミスターX様皆様へ
障害年金や厚生年金に関する投稿が、過去ログ掲示板の「喫茶店」NO41~48に掲載されていますので、参考まで見てください。
判定結果、良い知らせが届くと良いですね。
[8]
岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2007 11/11(日)
07:04:04
ミスターX様、青猫様、JUN様、皆様おはようございます。
JUN様有り難うございました。
危なく間違った情報を皆様に流すところでした。
私は公務員で以前、県共済組合に問い合わせたところ就労中は障害年金は受給できない旨の回答でしたが、別の件で共済組合に問い合わせている最中、偶然に障害年金の話になり、就労中でも国民年金の障害基礎年金は受給できるとのお話があり、現在申請をしているところです。
ただし、障害共済年金は支給されないとのことでした。
私の中で障害共済年金と厚生障害年金を混同していました。
申し訳ありませんでした。
この件につきましては、以前、市の担当者にも問い合わせしましたが、障害基礎年金も所得制限で、公務員は支給できないとの回答でした。
ですから、現在申請中の自分の件についても実際に支給されたのを確認してから投稿しようと思っていたところです。
福祉や年金については多様で奥が深く、担当者によって解釈が違うときがあります。
そこで、当市の担当者に聞くときは、経験の長い職員を名指しして聞いています。
また、よく他市や他県に紹介もしており、今回の件についても数県の他県に紹介し確認してから投稿したところでしたが、厚生障害年金については思いこみで書き込みました。
改めまして、JUN様、間違いを指摘していただき有り難うございました。
[9]
青猫 tqhxm@fuga.ocn.ne.jp 2007 11/11(日)
08:52:16
ミスターX様、岩手の三浦様、JUN様、皆様おはようございます。
私は現在会社勤めをしておりますが、2級の厚生障害年金を受給しております。
JUN様の考え方も有るとは思いますが、私の身近な同病の方の例を申し上げたいと思います。
症状的には、私より若干症状が重い感のある方で
現在は自営業をしておりますが、発症当時は会社勤めをしており厚生障害年金の受給資格を満たしていました。
今年、厚生障害年金のの申請をしましたが3級の給付決定書が届き、私と相談して再審請求をした所2級の厚生障害年金に改定されています。
再審請求の審議期間は2~3週間だったと思います、給付決定通知後60日までに請求すれば審査請求ができるということです、JUN様の場合はまだ期限内であると思います、一度検討されたらいかがかと思います、審査機関は全国同一で行われると保険事務所からは聞いています。
[10]
管理人 sbma@s3.dion.ne.jp 2007 11/11(日)
18:03:07
皆さん
とても詳しい情報をありがとうございます。
とても勉強になりました。
私もそう遠くはない未来に今の仕事が困難になることは明白ですので、障害年金にはとても興味があります。
それにしても、この手の制度は非常に複雑で、素人にはとても理解できないです。
そこで、1つアドバイスを頂きたいのですが、以前、
・障害年金の申請は素人には難しい。
・障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼する方が良い。
と聞いたことがあるのですが、これは事実なんでしょうか?
皆さんはどうされていますか?
よろしくお願いいたします。
[11]
青猫 tqhxm@fuga.ocn.ne.jp 2007 11/11(日)
20:57:52
管理人様、皆様へ
私は最初に社会保険労務士と代理人契約しようと契約書を送って貰ったのですが、顔を合わせて話が出来ない遠い社会保険労務士の為、電話でのやり取りをしているうちに、話を聞いていると殆どの部分で自分自身が動かねばならないもどかしさや相互信頼に無理が有る事から結果的に自身で作成、申請しました。
申請は素人には確かに難しく面倒な作業ではありましたが、最初に社会保険事務所に行き手続きをすれば一番難しい部分はやってくれますので最初から諦めず、先ず最初に医師に相談してケースワーカーを紹介して貰い書き方等を指示して貰います、次に最初に診断をしてくれた病院で初診証明をして貰い(初診日から5年~10年はカルテが残っている筈です)次に申請用の診断書を現在通院している医師に書いて貰います、そして最後に医師に書いて貰った診断書を参照しながら内容に違いが無い様に気をつけて、病歴・就労状況等申立書に一つ一つの欄を埋めながら作業をしていけば私の場合ですが休日を利用して二日程で終了しました、申請する内容で個人差はあるでしょうが、終わってみれば保険労務士に数十万円の手数料を払ってまで代理人契約するほどの事も無いとの実感が有りました。
(これはあくまでも私の実体験であり全ての人に適応するかは、判りかねます。)
以上が私の申請までの流れです、障害年金は二級でした。
又遡及請求は不適格だったので申請していません。
[12]
管理人 sbma@s3.dion.ne.jp 2007 11/12(月)
21:09:25
青猫さん、JUNさん
早々にありがとうございました。
なんか自分でも出来そうな気がしてきました!!
皆さんの経験を集約すると、ノウハウ集が出来そうですね。
今後ともよろしくお願いいたします。
[13]
ミスターX 2007 11/18(日)
17:33:07
ご参考まで
肢体の障害年金の申請時の書類の中に、歩行状況申立書と病歴・就労状況等申立書の書類への記入が一番大変ですが、指定書式に記入するのではなく、自宅のPC(ワープロ)で作成することが可能でした。
字を書くことが不自由の場合、代筆も認められているのですが、ワープロで提出することをお勧めします。
人によって異なるでしょうが、理由書(昔の診断書を提出出来ない理由等)もワープロ文章での提出が可能です。
小さい字や手が震える等まともに字を書くことが困難な人にはお勧めです。
[14]
ミスターX 2007 11/18(日)
19:36:11
もう一つご参考までに付け加えます。
[]に書き込みしましたが、特に病歴・就労状況等申立書の記入(作成)については、時系列で記入しなければなりません。
何時が初診日で、何時から特定の動作が出来なくなったか、何時通院・入院したか、何時退院したか、何時どうした・・・・と言ったことを時系列で作成しなければなりません。
私の場合病歴について、パソコンに日記の様な形で保存してましたので、本件作成時には大変約にたちました(診断書・領収書・意見書・筋力測定値等をスキャナーでPCに保管しています)。
どんな形式であろうが、日記を付けておくと大変便利だと痛感しました。
それと、障害年金申請時に、初診日から1年半後に遡っての申請・現在の状況・障害手帳2級になったからの3つの選択があります。
私の場合は主治医と相談して、初診日から1年半後で申請したのですが、後日社会保険事務所より連絡があり、初診日より1年半後に年金支給の対象にならなかった場合は現在の状況での再判定に同意すると言う同意書を書かされました。
社会保険事務所からは後出しで条件や書類の提出を求められるのでご注意してください。
(他県の事はわかりませんが)
いずれにせよ主治医と良くご相談されることをお勧めします。