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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 駐車禁止除外指定について >
[1] 岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2008 5/20(火) 06:47:54
3月に「駐車禁止除外指定車」の期限が来たので再交付の申請に行ったところ、道路交通法が変わり、「あなたの障害程度では残念ながら本県限定の交付となります」と言われました。
障害者手帳は平成15年に更新し、その時上肢4級、下肢3級の機能障害で、総合2級と判定されておりました。
障害者手帳2級になりますと重度障害者となり、1級も2級も様々な受けられる制度に余り変わりがないことから、そのままにしておりましたが、今回の件で再度更新したところ、上肢2級、下肢2級の機能障害で総合1級の障害者手帳の交付を受けたところです。
これきより、早速警察に行き県内限定を外してもらい、全国で適用される標章となりました。
以下詳細を記載いたします。
【道路交通法の改正要因】
・駐車禁止業務を民間委託したことに伴い厳しい取り締まりが行われ、家族の駐車禁止除外指定車を悪用し仕事で使う例が増加したこと。
・これにより、指定についての基準が厳しく定められるようになったこと。
【駐車禁止除外指定の主な内容】
指定車両から障害者本人への交付となったこと。
これにより本人が同乗することで。
・市内の買い物や通院などに、妻の軽自動車を利用し障害者駐車場に駐められるようになったこと。
また、観光などには私の普通自動車を利用できること。
・遠出の旅行の場合、飛行機や新幹線を利用し、目的地ではレンタカーを使用しても「標章」が活用できること。
・タクシーなどを利用した場合、タクシーに掲出することで最短の場所に駐車し、用件を済ませられること。
など利用勝手が良くなりました。
管轄する都道府県内の指定と、全国に適用される指定とに区分されたこと。
・本県の場合、下肢3級から6級までが県内限定の指定となり、2級以上が限定を外されます。
※この内容は本県の例です。
それぞれの都道府県で内容に相違があると思われますので、事前に問い合わせ下さい。

[2] 管理人 sbma@s3.dion.ne.jp 2008 5/21(水) 20:47:07
岩手の三浦ですさん
こんにちは
情報ありがとうございました。
駐車禁止除外指定は総合級ではなく、個別の級で判断されるんですよね。
私も役所の方から説明を受けるまで知りませんでした。
しかし、都道府県内の指定と、全国版の指定があることは知りませんでした。
てっきり、全国一律かと思いました。
早速私が住んでいる千葉県を調べましたが、千葉県警のHPには「平成19年9月1日の道路交通法改正により下肢不自由障害の3級の2から4級は対象外となる」と明記してありました。
都道府県内の指定=全国版の指定という事ですね。
千葉県警は律儀です(笑)
しかし悪用する人が多いから制度を変えて、本当に必要な人が使えなくなると言うのは、改正ではなく改悪ですね。
素人考えですが、悪用する人を厳しく取り締まって、罰則を与えれば良いと思います。
他の都道府県も、都道府県内の指定というのはあるのでしょうか?