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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 休日 高速道路 上限1,000円と障害者割引 >
[1] 岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2009 3/13(金) 17:07:59
休日(土日祝日)の高速道路上限額1,000円と障害者割引(50%)について日本道路公団に問い合わせしましたのでお知らせいたします。
1.1,000円以下の区間の料金についは従前の料金が徴収されますが、1,000円を超えた場合は何処まで走っても1,000円となります。
これが障害者割引を受けている車は、50%割引ですので一般車の2,000円以下の区間までが障害者割引料金で徴収され、それを超えると1,000円となります。
ですから、一般車も障害者割引を受けている車も上限の料金1,000円は変わりません。
2.深夜割引(50%)は障害者割引と同率ですので、深夜割引は適用されません。
3.平日3割引きについては障害者割引の方が割引率が高いので障害者割引が適用されます。
なお、深夜割引も平日3割引きもそれぞれが割り引かれた後の料金に障害者割引が適用されるのではなく、比較して割引率の良い方が適用されるということです。
首都高や海ほたる、四国連絡橋等も同様従来の障害者割引きと新割引料金を比較し、安くなる方が適用されることになります。
以上については、障害者手帳が交付され高速道路割引の申請をし、ETを搭載した車に適用されます。

[2] 岩手の三浦です pwrsw213@yahoo.co.jp 2009 3/21(土) 07:52:08
その2
ETCで利用した場合
平日に入って休日(土日祝日)に出る。
休日に入って平日に出る。
平日に入って休日を挟み平日にでる。
~は何れも新割引料金が適用されます。

[3] thirdlife thirdlife21@yahoo.co.jp 2009 3/22(日) 06:29:44
岩手の三浦ですさん、おはようございます。
詳しいご説明ありがとうございました。
車で旅行することが多くよく高速を利用しますが、詳しいことは知りませんでした。
身障者手帳で土日休日はいくら走っても500円になるのかななどと思っていました。
交通量が増えて渋滞しないと良いのですが。