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< 退職時の手続きについて >
[75][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-03 20:40:32]
次に障害年金を受給されている方の退職手続きについてお話しします。
1 退職金ついては一般事項と変わりませんが、地域の税務署長の裁量権で障害者控除が認められているところがあるようです。
1級の控除額が40万円、2級の控除額が27万円となっており、生命保険控除の上限額が10万円ですので、認められると助かりますね。
2 年金ですが、1級及び2級の障害年金受給資格者は、既に仕事をしていても受給を受けておられているとおもいますが、退職後も継続となります。
障害年金は年齢に関係なく、国民年金と厚生年金の満額が支給されます。公務員は仕事をしている間は国民年金のみが支給され、退職すると厚生年金と企業年金に相当する共済年金が追加支給されます。
障害年金の受給資格を得た時点で、国民年金への支払い停止を申請して、以降国民年金の支払いはなくなります。
早期退職すると、厚生年金の受給資格に達するまで無給となりますが、障害年金は60才に達しなくても退職した時点で満額の年金が支給されます。
更に、妻等の扶養者がいる場合は扶養手当に相当する加給年金が付与されます。
ただし、国民年金が認める障害者年金、2級以上の受給資格が要件となります。
障害年金のうち国民年金の額は1級は2級の1.25倍となり、何れも定額です。
2級の障害年金 年額792,100円
1級の傷害年金 年額990,100円
3 税金・医療ですが、障害年金は所得とみなされません。
退職した年に発生する所得税・住民税は給与所得等に係る課税で、退職後の収入が障害年金のみのとなれば、2年後には非課税となります。
所得税・住民税が非課税となると、重度障害者として認定された場合、医療費は無料となります。その他いろいろな公的助成が所得制限等の規制がなくなるため受けられやすくなります。
ただし、介護保険料、国民健康保険は支払います。
4 その他の手続きについては、一般事項と変わりません。
※ 国民年金が支給される(満額支給)65才になると一般の年金と従前の障害年金とを比較し有利な方を選択できます。事前に社会保険事務所等にご相談下さい
[74][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-03 16:43:27]
その3
3.税金・医療
税金は前年(1~12月)の所得に対して課税されます。
退職した年(仮に3月としますと)は前年の給与所得に対しての所得税・住民税が課税され、翌年は1~3月までの給与所得や4~12までの年金所得、1~12月までの雑所得に対して所得税・住民税が課税されことになります。
3年目以降は、他に所得がなければ、年金に対しての課税となります。
60才に達する前に早期退職された場合は、60才に達するまでの間、国民年金を支払うことになります。専業主婦も同様となります。
介護保険料のほか、従来の健康保険に変わって国民健康保険を支払うことになります。
国民健康保険は自己負担3割となります。
4.その他の手続きについては、従前は給料天引きされていた、生命保険・傷害保険・火災保険・個人年金等の任意保険を他の支払い方法(銀行口座の引き落とし等)に変更します。
国民年金、国民健康保険料、介護保険料等も同様の手続きをします。
退職時に行う手続きとしては、退職手当金の請求、年金の請求などです。
退職金は遅くとも退職から2ヶ月以内に支払われるようです。
なお、制度は常に変わりますので最新の情報で確認してください。
また、サラリーマンの例を取りましたが、自営業の方は加入している組合、団体や商工会議所等で確認してください。
[73][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-03 16:33:26]
その2
2.年金は国民年金(老齢基礎年金)の1階部分と厚生年金(公務員は共済年金)の2階部分の二層に分かれています。
昭和24年4月以降に生まれた人は60~65才までは2階部分の厚生年金のみの受け取りになり、65才から1階部分の国民年金を受け取ることが出来、65才以降満額の年金受給となります。
昭和28年4月以降に生まれた人は61才の誕生月から厚生年金が支給となり、以下同様となります。よって満61才に達するまでは無給となります。
以下同様に、昭和30年4月以降に生まれた人は62才から厚生年金の支給。
昭和32年4月以降に生まれた人は63才から厚生年金の支給。
昭和34年4月以降に生まれた人は64才から厚生年金の支給。
昭和36年4月以降に生まれた人は65才から厚生年金の支給となることから、国民年金も同時に支給を受け満額支給となります。
以前は60才満額年金支給(厚生年金+企業年金+国民年金)でしたが、国はこれを65才からとし、いきなりでは混乱が生じかねないため段階的に減額する暫定措置を講じ、これにより昭和36年4月以降に生まれた人から全員65才満額年金支給としたところです。
ただし、60才定年ですと65才までの5年間は無給となります。
※企業年金等は加盟する団体等によって65才から支給する場合と厚生年金支給に併せて支給する場合があるようですので、各自問い合わせてください。なお、公務員はこれに変わる年金として職域年金が設けられており、共済年金支給時に同時支給されます。
なお、年金は偶数月に2ヶ月分をまとめて支給され、最初の支給は4月、5月分の2ヶ月分を6月に支給されます。(3月退職の場合)
個人年金は掛け金により支給額、支給期間を自由に決めることが出来ます。また、掛け金のうち年額10万円までが所得税控除の対象となります。
専業主婦の方については、結婚前に働いていた場合は、60才からその部分の厚生年金が支給されます。また、65才から国民年金が支給されます。
[72][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-03 16:04:51]
3月に退職しましたので、参考まで経験談をお話しします。
一般的事項として、1退職金、2年金、3税金・医療、4その他の手続きの順にお話しします。
その1
1.退職金は、勤続年数により次の所得税控除が受けられ、それを超えた額(退職所得)に所得税・住民税が課税せられます。
勤続年数2年以下・・・・・・・・・・・80万円
勤続年数3年以上20年以下・・・40万円×勤続年数
勤続年数20年超・・・・・・・・・・・800万円+(勤続年数―20年)×70万円
※障害者になったことが直接の原因で退職した場合はの額に100万円が加算されます。
退職所得に課税される所得税・住民税はつぎのとおりです。
退職所得額195万円以下 所得税・住民税 14% 控除税額 0円
〃 195~330万円以下 〃 19% 〃 97,500円
〃 330~695万円以下 〃 29% 〃 427,500円
〃 695~900万円以下 〃 32% 〃 636,000円
〃 900~1800万円以下 〃 42% 〃 1,536,000円
〃 1800万円超 〃 49% 〃 2,796,000円
※税額=退職所得額 × 税率 ― 控除税額