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■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 公的助成制度について >
[244][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-09-26 16:47:26]
宮崎のきんちゃんさん
詳しいご説明ありがとうございました。
多くの制度があるんですね。
私は会社員で、都内へ鉄道で通勤していますが、通勤に必要な体力を考えると、今の仕事が出来るのはあと数年かなと考えています。
歩行の自由が利かなくなるまで仕事を続けるかも悩むところです。
制度の内容や、何をどの順番で受給するか等、ライフプランを今一度自分なりに考える必要性を感じました。
また教えていただくかもしれませんので、よろしくお願い申し上げます。

[243][宮崎のきんちゃん] [] [2009-09-23 08:31:58]
皆様、こんにちは。
これからどうしょうか。という時に身体障害者手帳があると公的助成制度が使えてとても助かるのですが、求めるものが各人各様ですから時宜に叶ったとはいい難いときもあります。そんな時は自身を制度に近づけるのも一つの解決方法ではないでしょうか。私がこの病気になってどうしょうかと迷った時、今、退職した場合と勤務時間を半減してもらって、給与も半額になって定年まで勤務した場合のシミュレーションをしてもらいました。1と2も半額になります。3も微増でした。定年までお願いして、途中でやっぱり退職しますってならないだろうか。まして65歳まで生きられるだろうか。いろいろ考えて退職することにしました。以下が今までにお世話になった制度です。
1、政府管掌保険の傷病手当金 18ヶ月 この間に身体障者手帳申請 受給期間中に退職しても受給可ですので、雇用保険の受給期間延長を申請。
2、雇用保険の障害者等就職困難者失業給付 360日 45歳以上65歳未満で1年以上勤務された方
3、障害年金(厚生年金、国民年金)2級でしたが現在1級
この3つは重複して受給できません。この間絶え間なく受給できるように申請する事が肝要です。偉そうに申していますが、ここまで全て会社の方が申請して下さいました。今では退職して良かったと思っています。(会社には感謝)
4、介護、65歳未満は障害者自立支援法の居宅介護、
65歳以上と特定疾病は介護保険の訪問介護
将来公的介護が必要かなと思ったら早めに申請して、介護事業者の状況を把握しておく必要があると思います。障害者宅にヘルパーさんを派遣してくださる事業所はそんなに多くありません。(障害者自立支援法の事業は介護保険のみなし指定事業ですので、障害者の方は辞退したい、という事業所もあります。)
私は現在1か月に、身体介護13時間、家事援助7時間、通院介助4時間のサービスを受けています。
以上が今まで私が受けた公的助成制度です。

[89][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-09 21:44:48]
三浦さんへ
詳細な解説ありがとうございました。
こういった情報は、これから身体障害者手帳を取ろうと思っていらっしゃる方には有益ですね。
これから身体障害者手帳を取ろうとお考えの方へ
三浦さんも書いてくれていますが、身体障害者手帳によって受けられるサービスは、自治体・障害種別(下肢、体幹等)・級別等によって異なります。
詳細はお住まいの市区町村の役所で確認することをお勧めします。
それから、申請する前は「どの程度の障害で身体障害者手帳の交付が受けられるか?」が関心事だと思います。
私の個人的な考えですが、下肢不自由の場合はかなり軽い時点でも、交付を受けることが可能なのではないかと思います。
(私ももっと早く手続すれば良かったと後悔しました)
肢体不自由(上肢、下肢)には、1級~7級までの級別があります。
7級では身体障害者手帳は交付されませんが「下肢不自由においては、7級に該当する障害が二以上重複する場合は6級とする」という規定があります。
身体障害者障害程度等級表の下肢7級の中には「下肢の機能の軽度の障害」と記載されています。
つまり、軽い障害で右足7級・左足7級ならば、6級になる可能性があると言う事です。
ちなみに私の当時の身体障害者診断書・意見書(医師に書いて貰う診断書)には以下のように書いてあり、下肢4級になりました。
総合所見 :四肢筋力低下有り、歩行は300m可能である。
動作活動 :全て自立。立つ事と、二階までの階段の上り下りは手すり必要。
歩行距離 :1km以上困難
起立位保持:30分間以上困難
身体障害者手帳の受領は人それぞれいろいろな考え方があると思いますが、私は身体障害者手帳を受領して、いろいろな意味で非常に助かっています。

[77][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-04 22:00:49]
その2
◎1級の場合
・駐車禁止除外指定車標章 (全国適用、なお他県では下肢機能障害1~4級者に対し県内外を問わず全国適用されているところ有り)
・全身障害の方で外出時に移動が難しい方に移動支援及び訪問入浴サービス
※等級が進むにつれ、下級の助成制度は全て受けられます。
なお、1~2級は重度障害者として他の等級者と区別され、助成内容も厚くなります。
また、これは当県及び当市の制度を参考まで示したものです。
障害者手帳に対する制度は行政区毎によって異なりますのでお住まいの市等で確認してください。
その他
○障害者雇用促進法では56人に1人の割合で障害者を雇用することとなっており、それに達しなければ1人不足するごとに障害者雇用納付金として年額60万円を納付し、反対に多ければ1人に対し障害者雇用調整金が年額32万4千円受け取ることができます。
重度障害者は1人につき2人分としてカウントされます。
○なお、参考まで障害年金について次のとおりです。
・障害基礎年金(国民年金)には、1級と2級しか存在しません。
・障害厚生年金(厚生年金)には、1級~3級と障害手当金が存在します。
・障害共済年金(共済年金)には、1級~3級と障害一時金が存在します。

[76][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2009-07-04 21:45:30]
障害者の公的助成制度についてまとめてみました。
障害者手帳は1~6級までありますが、各級ごとで受けられる公的助成制度は次のとおりです。
◎ 6級の場合
・鉄道、バスの普通乗車券 1/2
・有料道路通行料(本人) 1/2
・携帯電話料金の基本使用料 1/2(ドコモは60%割引)
・所得税障害者控除 27万円
・市民税障害者控除 26万円
・自動車税及び自動車取得税 無料又は一部負担(他県では全て無料のところもあるようです)
・駐車禁止除外指定車標章(県内のみ、なお他県では下肢機能障害1~4級者に対し県内外を問わず全国適用されているところ有り)
・相続税の軽減 満70歳に達するまでの年数1年につき6万円が相続税から差し引かれます
◎ 4級の場合
・国内航空運賃 1/4 (業者や路線により異なります)
・自動車運転免許取得費の助成 10万円が限度額
◎ 3級の場合
・住宅改修費の助成 20万円が限度額
・有料道路通行料(本人及び介護者) 1/2
・鉄道、バスの普通乗車券(1種指定 本人及び介護者) 1/2
・国内航空運賃(1種指定 本人及び介護者) 1/4(業者や路線により異なります)
◎ 2級の場合
・所得税障害者控除 40万円
・市民税障害者控除 30万円
・重度心身障害者医療費助成給付 自己負担分の全部又は一部を給付 (所得制限有り)障害年金のみの受給者は所得とみなされないので給付対象者になる可能性が有り)
・自動車改造費補助 10万円が限度額 (所得制限有り)
・NHK受信料 1/2
・相続税の軽減 満70歳に達するまでの年数1年につき12万円が相続税から差し引かれます