■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ
< 障害年金について >
[1184][管理人] [administrator@sbma.jp] [2012-06-29 21:15:03]
皆さんへ
こんにちは
2009年に障害年金3級に認定されていましたが、3年が経ち更新しましたので、再度、内容をご紹介します。
更新の際に日本年金機構へ提出する書類は「障害状態確認届」です。
更新年度の誕生日前月の月末頃に郵便で届きますので、誕生月の末日までに提出します。
「障害状態確認届」の内容は、初回申請時の「国民年金・厚生年金保険診断書」とほぼ同じです。
私の場合、今回の更新で3級から2級になりました。
関節可動域及び運動筋力
関節可動域は、制限無し。
関節運動筋力は、半減~著減
日常生活動作の障害の程度
【つまむ】○△
【握る】○△
【タオルを絞る】△×
【ひもを結ぶ】○△
【さじで食事をする】○△
【顔に手のひらをつける】△×
【用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)】○
【用便の処置をする(尻のところに手をやる)】△×
【上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)】△×
【上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)】△×
【ズボンの着脱】△×
【靴下を履く】△×
【片足で立つ】×
【座る】○△
【深くおじぎ(最敬礼)をする】×
【歩く(屋内)】△×
【歩く(屋外)】△×
【立ち上がる】支持があってもできない
【階段を登る】手すりがあってもできない
【階段を降りる】手すりがあってもできない
【平衡機能(開眼での起立・立位保持の状態)】可能
【平衡機能(開眼で直線10m歩行の状態)】多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す
【自覚症状・他覚所見及び検査所見】手指、顔、舌の筋萎縮
【補助用具使用状況】常時杖を使用
【その他の精神・身体の障害の状態】むせやすさ、構音障害、嚥下障害
【現症時の日常生活活動能力及び労働能力】何とか自力で移動する事が可能であるが、転倒の可能性がある。公共交通機関の利用が出来ない。
【予後】進行性
【備考】身体障害者手帳2級
[888][うんどう] [] [2011-07-23 16:19:26]
5)参考:障害年金支援ネットワークについて
障害年金支援ネットワークで、地域により手の空いている人をアサインし、その人から連絡してくれる。
簡単な相談は無料だが、着手金、成功報酬、実費(交通・通信など)請求がある。
障害年金はマニアックな世界で保険士でも10人中1人くらいしか対応できないとのこと、実際自分でWebで探したが障害年金と書いてある事務所は少なかった。私の場合はこのネットワーク所属の人が近くにいそうもないのであきらめた。
http://www.syougai-nenkin.or.jp/
[887][うんどう] [] [2011-07-23 16:18:33]
管理人さん、皆さん
障害年金の情報ありがとうございます。
私も昨年秋に64歳の退職直後に障害年金申請しようと調べてみましたが、人により条件が違い、仕組みも複雑で、手続きも大変ですね。
この掲示板で色々教えて頂き申し訳ありませんが、色々調べた結果残念ながら申請を断念しました。
面倒なこともあり断念したケースで皆さんに申し訳ありませんが。
・障害年金支援ネットーワークで電話で聞き
・年金事務所に行き、自分の老齢年金と障害年金額をと手続き聞き、相談し
検討した結果を、記憶の範囲になりますが参考までに書いておきます:
1)退職後でも就業中になっていれば65歳までに申請し事後重症認定されれば65歳以降も障害年金が支給される。
障害年金証を取っておけば、65歳以降に障害年金と老齢年金の選択ができる。
2)年金フル加入している人(老齢年金満額)は65歳以上では障害年金1級でない限り障害年金と老齢年金と差がなくなる。但し障害年金は無税な点は有利。
3)遡及請求:初診日+1.5年以降で申請認定された期間が障害年金遡及でき、障害年金と受給年金の差額が請求できる。
4)自分のケースの検討結果
・障害年金1級は老齢年金より良いが自分は1級認定は難しいそう。
・障害年金2級は現在の症状では認定される可能性があるが、厚生年金に64歳までFull期間加入しているので老齢年金と差がない。
・障害年金3級は遡及請求ができれば障害年金が一括支払いされ、65歳以降は老齢年金にすれば良いが、
私の場合初診時の症状では3級認定は難しいかもしれない。
このように64歳の自分の現状では、1級は無理そう、2級では大差ない、3級の遡及認定は難しいかもしれない、
ということと手続きも結構大変なので申請は断念しました。
障害年金支援ネットワークは次項で紹介します。
[886][管理人] [administrator@sbma.jp] [2011-07-22 20:29:09]
うんどうさん、皆さん
ちょっと調べ物をしているうちに過去の間違いを発見しましたので、訂正させて下さい。
[239]で、
> 障害等級が1級または2級で、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)を受給している場合、65歳になる時に、老齢厚生年金を受給するか障害厚生年金を受給するか選択できるそうです。
> つまり支給額が多い方を自分で選択できるという事らしいです。
> 組み合わせは以下の通りです。
> 1.障害基礎年金+老齢厚生年金
> 2.障害基礎年金+障害厚生年金
と書きましたが、正確には以下の通りでした。
1.障害基礎年金+老齢厚生年金
2.障害基礎年金+障害厚生年金
3.老齢基礎年金+老齢厚生年金
1.は2006年度から年金制度が変更になり選択できるようになったパターンで、障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みだそうです。
確かに障害厚生年金の年金額は、加入時点~初診日+1年6ヶ月までの標準報酬で決まってしまいますので、障害厚生年金を受給しながら働いて保険料を納付し続けても、年金額が増えることはありません。
障害認定後も働き続けた場合、老齢厚生年金>障害厚生年金となる場合が多いと思いますので、その場合1.が最も高額になります。
詳しくは以下のURLを参照して下さい。
「障害基礎年金 老齢厚生年金 併給」でググっても、沢山の情報が得られます。
<http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html#6>
[657][Vanguard] [supremk206af@car.ocn.ne.jp] [2010-09-26 23:34:17]
高麗さん、こんばんは。
困難な状況を打開されたことに対して敬意を表します。
大変に参考になりました。ご回答をいただき感謝いたします。
[656][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-09-26 21:48:47]
Vanguardさん、こんばんは。
「医師の診断書」についてですが、障害年金受給者は3年に1回の現況届けの提出が必要です、医師の診断書と肢体の障害用検査書を日本年金機構に送付します。
現況届に添付された主治医の先生に審査官から照会がなされ、対して回答書が送られて判断されたようです、決定書はA4で10ページに詳しく説明されていましたが、主治医の診断書と同じでした、不服申し立て(審査請求)の際の診断書は(病名、球脊椎性筋萎縮症云々)と簡単なものでした、現況届けの診断書と審査官の主治医での回答で判断されました。
[655][Vanguard] [supremk206af@car.ocn.ne.jp] [2010-09-26 16:20:32]
高麗さん、こんにちは。
ご苦労なさった体験談を拝見いたしています。
私も、いずれ障害年金の請求を行うつもりですが、お話の中の、「医師の診断書」について少し
心配です。
当初の主治医の診断と、不服申し立て(審査請求)の際の診断書は同じ内容だったのでしょうか。
おさしつかえなければ、参考のためにご教示下さい。
[654][thirdlife] [thirdlife21@yahoo.co.jp] [2010-09-26 13:13:42]
高麗さん、管理人さんこんにちは。
高麗さん良かったですね。管理人さんのアドバイスが有効でしたね。
しかし管理人さんのおっしゃるように、社会保険審査官の方のミスなのに社会保険労務士さんの費用や診断書料などを自己負担しなければならないのは不当ですね。訴訟でも起こせば高麗さんが勝てるとは思うのですが、労力が大変ですね。制度がきちんと整備されると良いのですが。
いずれにしてもご報告ありがとうございました。
[650][管理人] [administrator@sbma.jp] [2010-09-25 18:40:32]
高麗さん
ありがとうございます。
やはり社会保険労務士からみても納得できる裁定ではなかったんですね。
それにしても、高麗さんにとってはお金と労力がかかってしまい、大変な出来事でしたね。
ご苦労様でした。
今後ともよろしくお願いします。
[647][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-09-23 09:56:05]
管理人さん、おはようございます、先ず一通り説明しました、社会保険労務士さんは、成功率は20%ですが(100件中20件)「唯1通の連絡で何の説明もなく等級を下げるなんて納得出来ないと憤慨していました!」まだ駆け出しの人で経験無い労務士さんですが先輩からいろいろアドバイスして貰いながら頑張りますからよろしくと言うことでやって貰いました!
一通り今迄の病歴を説明して審査請求書を取り寄せ傷病に関する概況書、医師の診断書等が必要でした、社会保険労務士と言えども病名SBMAの事は何も分からないという事でしたのでSBMA情報館で閲覧してくれれば分かると教えてやりましたら、概況書に引用されていました!尚着手金5万円、成功報酬5万円でした。
[645][管理人] [administrator@sbma.jp] [2010-09-22 20:56:26]
高麗さん
朗報ですね!!
障害年金には「不服申立(審査請求)は成功率が低い」といった悪い話が多いですが、あきらめずにやってみる事が大切なんだと再認識できました。
ちなみに社会保険労務士は、高麗さんの話を聞いてどのような反応でしたか?
もしよろしければ教えてください。
[643][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-09-22 15:50:10]
管理人さん、thirdlifeさんこんにちは、
障害年金2級から1級に減額変更についての件、専門家(社会保険労務士)に相談して、不服申し立て(審査請求)していたら、東海北陸厚生局社会保険審査管から障害厚生年金の額を改定するとした22年3月の処分は、これを取り消す。と決定書が届きました、また元に(1級)戻すと言うことです。
管理人さんの「有償になると思いますが専門家(社会保険労務士)に相談してみてはいかがでしょうか?」で成功しましたのでお礼と感謝と報告します、ありがとうございました。
[514][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-04-22 09:25:06]
管理人さん、こんにちは
今度受診の時に医師に説明してもらうつもりです!
早速(社会保険労務士)に自宅に来ていただき話を聞いてもらいます
どうもありがとうございました。
[513][管理人] [administrator@sbma.jp] [2010-04-21 21:31:19]
高麗さん
こんにちは
私も再裁定は未経験ですので想像の域を出ませんが、客観的に考えてSBMAは治療法が無い進行性の疾患ですから、障害等級が1級から2級に下がるというのは納得できませんよね。
ちなみに1級に認定された時の診断書と、今回の診断書の記載内容を見比べて「症状が良くなった」と判断できる記載があるのでしょうか?
記載内容が同じ、もしくは今回の診断書の方が「症状が悪化している」と判断できる記載内容であれば、今回の裁定は不適当と主張できるのではないでしょうか。
もし今回の診断書に「症状が良くなっている」と判断できる記載があれば、医師が高麗さんの症状を正しく診断書に記載していないと言えるかもしれません。
有償になると思いますが専門家(社会保険労務士)に相談してみてはいかがでしょうか?
[512][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-04-21 09:38:02]
thirdlife様 おはようがざいます、
何時もありがとうがざいます。
< 不服申し立て(審査請求)について >
障害年金を請求した時の決定や、受給開始後1年から5年毎に提出した「診断書」による等級変更の決定に不服がある場合には、役所から決定通知を受け取った日の翌日から数えて60日以内に、都道府県庁の社会保険審査官に不服申し立てをすることが出来ます。更にその決定に不服があれば、厚生省の社会保険審査会に不服申し立てを行うことが出来ます。いずれも費用は無料です。
上記のようにありましたがやはり不服申し立てをした方がいいでしょうか?
[511][thirdlife] [thirdlife21@yahoo.co.jp] [2010-04-20 17:07:54]
高麗さん、こんにちは。
それはひどいですね。僕は詳しくありませんので。後でもっと詳しい方のコメントがあると思いますがネット検索で下記のような記載がありました。どの程度信憑性があるか調べてはいませんが。
http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/nenkin.html
< 受給決定 >
< 受給後の手続き >
< 不服申し立て(審査請求)について >
などの項目が参考になるかも知れません。
[510][高麗] [hty.imai@nifty.com] [2010-04-20 09:26:52]
皆さまこんにちは
人生には、上がり坂、下り坂、まさかがあります、そのまさか?
最近、日本年金機構から年金決定書、支給額変通知書が届きました何だろうと思って
開いてみたら[障害の状態(障害等級)が変わったため、年金額が変更しました]となって
いました!
21年10月裁定診断で今までどうりと安心していました、特定疾患医療受給証も受給出来たのに障害等級が1級から2級になり等級が下がりました、何故かと社会保険事務所に妻が出向いて問い正すと先回の裁定診断の時より状態は軽くなっているからとの返事でした!
軽くなってるて!自分の中ではそんなに変わっていないむしろ弱くなっていると感じるのに!やはり障害年金1級はほとんど寝たきりの状態の方が入るのですか?
最近特定疾患56に入り身体も去年より弱くなっているのにおかしいではないですかと聞くと主治医の診断がそうなっとるから覆せないと社会保険事務所の方が言いました、だから診断書は絶対に変える事は出来ませんと、10何年1級できたのに年を取ってから等級が
下がり非常に残念です
[240][うんどう] [] [2009-09-20 10:53:37]
管理人さん
詳細な説明ありがとうございます、とは言え年金は理解するのは難しいですね。
管理人さんのおっしゃる通り、自分のケースで具体的に相談するのが良いようですね。
3年前に社会保険事務所に年金裁定(書類申請)に行った時に、病気のこととを話し障害年金も聞いたのですが、見た目健常者だったせいか忙しそうにされ相談にはならず、資料もWeb掲載も無いとされてしまいました。
年金問題以降は親切になったと聞いていますが、当時は社会保険労務士が相談先だったのかも知れません。
現在の障害者手帳は4級なので、障害年金認定は難しいと思っていますが、病気の進行をみて65歳までには検討したいと思っています。
管理人さんのアドバイスで少し的を絞れ助かりました。
ありがとうございました。
[239][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-09-19 22:02:46]
うんどうさん
こんにちは
計り知れないご苦労もあると思いますが、64歳までお仕事が続けられるというのは嬉しい事ですね。
私は最近、通勤が危なくなりつつありますが、出来るだけ頑張りたいと思っています。
障害年金については私も自分の経験しか無く、限定的な知識ですが、わかる範囲で回答します。
間違っている可能性も高いので、社会保険事務所や社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか?
> この前何かの記事を見ていたら障害年金は65歳まで支給となっていた
障害等級が1級または2級で、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)を受給している場合、65歳になる時に、老齢厚生年金を受給するか障害厚生年金を受給するか選択できるそうです。
つまり支給額が多い方を自分で選択できるという事らしいです。
組み合わせは以下の通りです。
1.障害基礎年金+老齢厚生年金
2.障害基礎年金+障害厚生年金
> ・申請は65歳までですよね
> ・支給開始は裁定以降で過去にさかのぼることはないのですよね?
このあたりが非常に難しくて、私も理解が浅いところです。
正確な情報はうんどうさんのケースで専門家に確認してみて下さい。
私の理解は以下の通りです。
1.事後重症の請求
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)には障害等級に該当せずに、その後、症状が悪化して障害等級に該当した場合「事後重症による請求」になります。
事後重症の場合、
(1)障害が悪化して等級に該当したこと
(2)65歳になる前に請求すること
というルールがあるようです。
事後重症の場合は「請求した日」が受給権の発生日になるようですので、遡及は出来ません。
従って早く請求した方がトクですし、65歳以降になると請求できません。
2.遡及請求
障害認定日に障害等級に該当していたにも関わらず、1年以内に請求しなかった場合、遡及請求が出来ます。
この場合は、65歳以降でも請求できると思います。
> ・年金障害認定されば、勤務していても支給されるのですか?
支給されます。
障害厚生年金(1級~3級)も障害基礎年金(1級~2級)にも所得制限はありません。
> ・認定された場合、支給は生涯なのですか?
死ぬまでもらえますよ。
[238][うんどう] [] [2009-09-19 14:36:54]
管理人さん、詳細にまとめていただいてありがとうございます。
障害年金は無理と思っていたのですが、少しは考えてみようかなと思ってきました。
あまり調べないで質問してまことに申し訳ありませんが、分かる方がおられましたら教えてほしいのですが。
私は今64歳になり64歳までは仕事を続ける予定です、現在は給与を得ているので厚生年金は停止(無し)状態です。SBMA初診は59歳です。この前何かの記事を見ていたら障害年金は65歳まで支給となっていたので分からなくなっています。
・申請は65歳までですよね
・年金障害認定されば、勤務していても支給されるのですか?
・支給開始は裁定以降で過去にさかのぼることはないのですよね?
・認定された場合、支給は生涯なのですか?
[116][ミスターX] [aaaa] [2009-07-12 20:01:49]
管理人様
お久しぶりです。
よくぞここまで取り纏め戴きました。
びっくり・感謝・ご苦労様・ありがとうございました・よかったですね!
オフ会の時に発言させて戴きましたが、お金を払って社会保険労務士に依頼するか、最小限の費用で自分で申請するかは、個々の事情によって異なりますが、慎重に検討することご提案申しあげます。
(自分は、お金がもったいないので医師の診断書の作成以外は全て自分で行いました)
ただし、歩行状況・通院履歴・就労状況Etc等の記載については、小さな文字の記入や時系列での実態記入は、Word文章にて提出致しました。(社会保険事務所に了解を得てですが。通院・病歴に関わる日記等も非常に大切です)
特に小さな文字を書くことが不自由な自分にとっては、書き間違え・訂正・追加等の記入直しは非常に大変なので、Wordにて作成・印刷したものを提出しました。
代筆は認められていますが、PC利用での文書作成提出が、先方にとっても見やすく、記入欄制限以上の実情記入が可能です。(経験談ですが)
先日オフ会でお約束し、じーじ様へ送りましたが、前述の病歴。就労状況・歩行状況等の申立書のWord版の雛型はありますので、望まれる方がいらっしゃればご提供致します。
管理人様に事前に送った方が宜しいでしょうか?
とにかく、良かった良かった良かったです。
[115][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:44:23]
(10/10)
17.国民年金・厚生年金保険診断書(肢体の障害用)の紹介
参考までに私の国民年金・厚生年金保険診断書(肢体の障害用)の一部を紹介します。
同じ内容であっても、障害等級が異なる結果になる可能性もありますので、参考程度にご覧下さい。
私の状態を的確に反映した診断書になっていると思います。
傷病がなおったかどうか
治っていない。
症状がよくなる見込は無し。
関節可動域及び運動筋力
関節可動域は、制限無し。
関節運動筋力は、やや減~著減(判定基準は正常・やや減・半減・著減・消失)
日常生活動作の障害の程度
日常生活動作の障害の程度は、補助具を使用しない状態で判断します。
凡例は以下の通りです。
○ :一人でうまくできる
○△:一人でできてもやや不自由
△×:一人でできるが非常に不自由
× :一人では全くできない
○は健常者の状態です。
瞬間的に可能でも実用性に乏しい場合は△×以下と判定するのが規定です。
【つまむ】○△
【握る】○
【タオルを絞る】△×
【ひもを結ぶ】○
【さじで食事をする】○
【顔に手のひらをつける】○△
【用便の処置をする】○
【上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)】○
【上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)】○△
【ズボンの着脱】△×
【靴下を履く】△×
【片足で立つ】×
【座る】○
【深くおじぎ(最敬礼)をする】×
【歩く(屋内)】○△
【歩く(屋外)】△×
【立ち上がる】支持があればできるが非常に不自由
【階段を登る】手すりがあってもできない
【階段を降りる】手すりがあればできるが非常に不自由
【平衡機能(開眼での起立・立位保持の状態)】可能
【平衡機能(開眼で直線10m歩行の状態)】多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す
【自覚症状・他覚所見及び検査所見】手足顔体幹の筋の振戦
【補助用具使用状況】時々杖を使用
【その他の精神・身体の障害の状態】構音障害、嚥下障害
【現症時の日常生活活動能力及び労働能力】屋内の移動は支えを要して可能、屋外は200mまで可能
【予後】進行性、特に嚥下障害を留意する
[114][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:43:57]
(9/10)
16.感想 その2~社会保険労務士に依頼した方が良いのか?~
インターネット上には「社会保険労務士に依頼した方が成功率が高まる」といった事が書かれているケースがありますが、これは比べようがないので何とも言えないと思います。
実際にご自身で手続を行い、受給まで辿り着いた方は沢山いらっしゃいます。
今回の私の経験では、社会保険労務士に依頼すると以下のメリットがあると思いました。
自分の手間が最小限になります。
自分が社会保険事務所へ行く必要はありません。
殆どの書類の取り寄せと作成を代行してくれます。
相談にのってくれます。
私が依頼した社会保険労務士はメールで相談にのってくれ、かつ丁寧に確実に返信してくれましたので、非常に安心感がありました。
社会保険労務士への報酬は、着手金(数万円)+成功報酬(年金数ヶ月分)というところが多いようです。
私が依頼した社会保険労務士は、着手金が無く、成功報酬のみでした。
仕事をしながらの申請で、体力が無い私にとっては、報酬に十分に見合うメリットがあったと思います。
[113][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:42:55]
(8/10)
13.裁定通知
4ヶ月後の2009年7月に国民年金・厚生年金保険年金証書が自宅に郵送されてきました。
『ダメでもともと』と思っていましたし、書留ではなく普通郵便で送られてきたので、開封前は不支給かと思いました(笑)
年金証書には、以下の項目等が記載されていました。
年金額
支給開始年月
障害等級
次回診断書提出年月(3年後、国民年金・厚生年金保険診断書を再提出する必要があるそうです)
私の場合『事後重症による障害年金の請求』ですので、申請は2009年3月、受給権の取得も3月、受給決定は6月、支給開始年月は4月になりました。
年金は4月分から支給され、実際に支払われるのは8月です。
なお、障害年金に所得税は課税されません。
14.企業年金基金
私が勤務している会社には企業年金基金がありましたので、障害厚生年金3級の受給資格を得ると、自動的に企業年金基金の障害給付金の受給資格も得られます。
社会保険事務所から企業年金基金へ、私が受給権を得た事が数ヶ月後に連絡される為、私から請求手続をする必要はありませんでした。
15.感想 その1~あきらめない~
私は主治医やソーシャルワーカーから否定的な話を聞き、自ら社会保険事務所へ行く時間も体力も無いので、殆ど諦めかけました。
でも、社会保険労務士のHPに「最後まで諦めない。勇気と根気を持ちましょう。」と書いてあるのを見て、もうちょっとだけやってみようと思い直しました。
「社会保険労務士も商売だからなぁ」と内心思いましたが、恐らくこの言葉を見なかったら、諦めていたと思います。
結果が良かったからかもしれませんが、チャレンジして良かったと思います。
[112][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:41:51]
(7/10)
10.国民年金・厚生年金保険診断書の作成
2009年3月に、5.で連絡を取っていた医師に、国民年金・厚生年金保険診断書(肢体の障害用)の作成を依頼しました。
この時も、発症から現在までの診療記録・経過・転倒などの出来事を時系列にまとめた資料と、受診状況等証明書を持参しました。
私が依頼した医師は、診察・検査を行い、その場で診断書を書いて下さいました。
その場で診断書の内容を確認でき、事実と異なる箇所があればその場で相談できますし、受け取りの為に後日再び病院へ行く必要がない為、これは非常に助かりました。
作成料は6,070円でした。
作成してもらった国民年金・厚生年金保険診断書は、社会保険労務士へ送付し、内容を確認してもらいました。
私の国民年金・厚生年金保険診断書の内容は、17.で紹介します。
11.申請用書類の入手と最終確認
社会保険労務士から申請用書類が送られてきましたので、最終的にその内容の確認をします。
また、私の方で準備する書類を揃えます。
書類は以下の通りです。
国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書(社会保険労務士が代行作成)
病歴・就労状況等申立書(社会保険労務士が代行作成)
制度共通被保険者記録照会回答票(社会保険労務士が社会保険事務所で代行入手)
健康診断結果のコピー(私が保管していた検査結果の書類をコピー)
年金手帳のコピー(会社から年金手帳を貸し出してもらいました)
世帯全員の住民票(年金申請用は無料でした)
受診状況等証明書(医師が作成)
国民年金・厚生年金保険診断書(医師が作成)
預金通帳のコピー
障害者手帳のコピー
12.裁定請求
2009年3月に、社会保険労務士が社会保険事務所で裁定請求をしてくれました。
書類は全てコピーを取り、後日郵送してくれました。
なお、コピーには裁定請求した社会保険事務所の押印がありました(押印後のコピーではなく、コピーに押印されていました)
ちなみに裁定請求した社会保険事務所は、社会保険労務士の最寄りの社会保険事務所です。
インターネット上に「事業所を管轄する社会保険事務所へ提出する」という情報もありましたが、社会保険労務士によると「どこでも良い」との事でした。
[111][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:41:30]
(6/10)
8.受診状況等証明書の作成
受診状況等証明書は初診日を証明する書類です。
私の場合は、SBMAで最初に受診した病院と、現在の病院が異なるため必要になりました。
インターネット上に「会社の健康診断で異常が見つかった場合、健康診断日が初診日になる」という説明もありましたが、私の場合は、社会保険労務士が社会保険事務所に確認してくれまして、最初に病院を受診した日が初診日になりました。
もし初診日が国民年金加入中であった場合は、障害厚生年金3級に該当しても受給資格は無いため、初診日が厚生年金保険に加入中かどうか微妙な場合は、シビアに判断されるそうです。
2009年2月に、受診状況等証明書の用紙を持って、最初に受診した病院へ行きました。
ここで一悶着ありました。
あらかじめ電話で用件を伝えてあったのですが、病院の受付で依頼したところ「既に転院しているのに、なぜウチの病院で書く必要があるのか?」とか「当時、貴方を診察した医師は既に居ないので確認が必要」とか言われました。
結局、わかる方を呼んできてもらい事無きを得ましたが、病院の事務担当者にも制度を知らない人がいる事を知りました。
ちなみに、この病院は、そこそこ名の知れた都内の総合病院です(笑)
なお、私の初診日は2001年でカルテは残っているとの事でしたが、当時の主治医が既に在籍していない事は知っていましたので、受診状況等証明書の用紙と共に、受診状況等証明書に書いて欲しい内容を自分なりにまとめた資料も一緒に病院へ提出しました。
約2週間後に受診状況等証明書が出来上がりました。
受取時に、初診日等が正確に記載されているか確認しました。
作成料は2,100円でした。
9.病歴・就労状況等申立書の作成
受診状況等証明書をとっている間に、社会保険労務士から病歴・就労状況等申立書の下書が送られてきましたので、内容を確認しました。
なお、受診状況等証明書はかなりの文字数を手書しますので、私が自分で書くのは無理だなと感じました。
(ただ、SBMA情報館の過去の掲示板を見ると、ワープロでもOKなようです)
[110][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:40:51]
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7.申請用資料の作成
次に、社会保険労務士に病歴・就労状況等申立書を作成して貰う為に、私から社会保険労務士へ病歴を説明します。
メールのやり取りだけでも可能との事でしたが、一度、社会保険労務士にお会いしておいた方が何となく安心ですし、メールのやり取りの手間も省けると考え、私が出向いていって面談する事にしました。
面談当日は、指示されたねんきん特別便(年金手帳の代わり)、健康診断・検査結果等の資料、身体障害者手帳と共に、発症から現在までの診療記録・経過・転倒などの出来事を時系列にまとめた資料を作成し持参しました。
私は会社の健康診断で異常が見つかってから現在までの記録を残していた為、それを要約するだけでした。
(これから申請をお考えの方は、診療記録、医師からの説明、症状、出来事など日付を含めて逐次記録しておく事をお勧めします)
面談では、発症から現在までの経過等を、私が持参した記録を元に説明しました。
後になって、社会保険労務士が作成してくれた病歴・就労状況等申立書を見て、以下の様なポイントを具体的に説明する事が重要なんだと思いました。
医師からどのような説明を受けたか。
いつ頃、何が出来なくなったか(手放しで立ち上がれなくなった、階段が上れなくなった、最寄駅から自宅まで歩けなくなった等)、何が起こったか(振戦、転倒等)。
現在、何に困っているか、自分でどのような工夫をして生活や仕事をしているか(補助具の使用等)
また、面談時に以下の資料を受領しました。
国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書
受診状況等証明書
国民年金・厚生年金保険診断書(肢体の障害用)様式120号の3
なお、この時初めて知ったのですが、年金額は加入時点~初診日+1年6ヶ月までの標準報酬で決まるので、1年6ヶ月以降であれば、いつ申請しても年金額は同じだそうです。
[109][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:40:13]
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5.診断書作成を頼む医師を探す
障害年金を申請する事を決めたのですが、診断書の作成を依頼する医師をどうするか悩みました。
2.に書いたとおり、私の主治医は障害年金に対する理解が不十分そうでしたので、主治医に依頼しても、正確な診断書を書いて下さるか非常に不安だったからです。
社会保険労務士から『医師が作成する診断書と、自分で作成する病歴・就労状況等申立書が非常に重要だ』と聞いていたからです。
そこで2003年に遺伝子検査をして下さった医師か、定年で退官した前の主治医のどちらかに依頼する事にしました。
まず、遺伝子検査をして下さった医師に連絡した所、快く引き受けて下さいました。
また平行して、知人が手を尽くして前の主治医が現在勤務している病院を探して下さり、これには非常にありがたい思いでした。
一番重要な事は『自分が信頼できる医師に頼む』と言う事だと思います。
6.社会保険労務士への依頼
2009年1月に正式に社会保険労務士へ依頼しました。
まず、私の基礎年金番号や、通院の記録等をまとめ、メールで送りました。
[108][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:39:20]
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4.社会保険労務士への相談
主治医とソーシャルワーカーの反応が悪かった為、諦めようと思いましたが、もうちょっとだけやってみようと思い直し、社会保険労務士に相談してみる事にしました。
インターネットで調べている中で、メールで相談を受け付けてくれる社会保険労務士がいる事が分かっていましたので、何人かの社会保険労務士へ、自分の障害の状態等を明記して受給の可能性があるか問合せしました。
氏名・住所・病名等のプライバシーに関わる情報をメールに書く事に抵抗がありましたが、偽名等を使っても意味がないと思い、思い切ってメールしました。
社会保険労務士からの回答は以下のように様々でした。
「確実」とは言えないが受給の可能性は十分にある。
受給の可能性は非常に低い。恐らく無理。
SBMAの患者さんを取り扱った経験がないので分からない。
メールでは個別の相談には応じられない。有料相談で対応する。(だったらHPで無料相談って謳うな思いました)
メールの返信無し。
メール相談だけでは『いけそう/ダメそう』のどちらの確信も持てなかった為、有料でも良いので対面で相談しようと思い、丁寧に回答して下さった数名の社会保険労務士へ電話しました。
その中でお一人だけ、初めて電話したにもかかわらず30分もお話して下さり、その後さらに詳しい内容をメールして下さった社会保険労務士がいました。
その社会保険労務士のお話は以下の通りでした。
肢体障害は基準が明確ではないので、誰も「取れます」とは断言できないのだと思う。
貴方はサラリーマンで、厚生年金保険の加入中に初診日がある為、障害厚生年金を受給できる可能性がある。
貴方の状態だと、障害厚生年金3級の受給の可能性は五分五分、もしかしたらもっと低いかもしれない。
でも自分の事務所は着手金が無く、もし不支給になったり、途中で断念する事になっても報酬は不要。
それでも貴方がやってみる気持があれば、遠慮無く依頼して欲しい。
この段階で『この社会保険労務士にお願いして、チャレンジしてみよう』という気持になりました。
[107][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:38:29]
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3.ソーシャルワーカーへの相談
主治医がダメならソーシャルワーカーに相談してみようと思い、病院に居るソーシャルワーカー相談しました。
ソーシャルワーカーは分厚い本をじっくり見てくれましたが「微妙かなぁ」との反応でした。
明らかに悪い反応でしたので、さらに落ち込みました。
それから「一度申請して却下されると、1年間は再申請できないので慎重に」とも言われましたが、後で社会保険労務士に確認した所「その様な制限は無い」との事でした。
でも、現実問題としては、1年間に2度3度申請する事は無理かもしれません。
[106][管理人] [administrator@sbma.jp] [2009-07-12 15:37:13]
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私は2008年に身体障害者手帳を受給したのに続き、2009年は障害年金にチャレンジ(?)しました。
2008年11月頃から下調べを開始し、2009年7月に障害年金の受給まで辿り着きましたので、以下に事の顛末を整理してみました。
これから申請を考えておられる方の参考になれば幸いです。
なお、障害年金の申請に際し、多くの方から激励、アドバス、ご支援を頂きました。
この場を借りてお礼申し上げます。
1.下調べ
まず、私が障害年金を申請するにあたり、最大の関心事は以下の2つでした。
どの程度の障害で障害年金が支給されるのか?
手続は大変なのか?
2008年11月頃から、障害年金申請に向けて下調べを始めました。
下調べと言ってもインターネットであちこち調べるだけです。
年金制度、手続等の概要は理解できましたが、一番知りたかった「どの程度の障害で障害年金が支給されるのか?」の情報は得られませんでした。
しかしおぼろげながら分かった事は、SBMAの様な進行性・不治の難病による肢体障害の場合は、定量的基準は明確では無く、日常生活動作の状態等で総合的に判断されるらしいと言う事です。
2.主治医への相談
インターネットでの調査には限界があると感じ、主治医に相談する事にしました。
2008年12月の定期検診時に主治医に相談しましたが、以下の様な反応でした。
「ちょっと無理なんじゃない。まだ数百m位歩けるんだよね。手帳は4級だよね。」
「それでも良ければ、診断書を持ってきてくれれば書きますよ。」
いろいろ話をしていると、どうも身体障害者手帳の認定基準の事を言っているらしく、身体障害者手帳と障害年金の基準が異なる事すらご存じない様でした。
いろいろな意味で『これは難しいなぁ』と思い、落ち込みました。