メインコンテンツへスキップ
■SBMA(球脊髄性筋萎縮症)情報館アーカイブス 掲示板 過去ログ

< 介護保険制度について >
[786][岩手の三浦] [pwrsw213@yahoo.co.jp] [2011-03-04 12:53:05]
私が59才で介護保険の適用を受けたことで問い合わせがありましたので、詳細をお知らせいたします。
介護保険はご承知のとおり65歳以上の方で介護や日常生活に支援が必要な全ての人が受けられる第1号被保険者と40歳から64歳までの方で16特定疾病(筋萎縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 多系統萎縮症 初老期における認知症 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症(ウエルナー症候群) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 パーキンソン病関連疾患 閉塞性動脈硬化症 関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節 末期がん)に該当される第2号被保険者が同様のサービスを受けられる制度です。
私は介護保険の適用を受ける前年に骨折しました。原因は運動不足からの骨粗鬆症によるものでした。
これにより第2号被保険者の特定疾病16疾病のうちの“骨折を伴う骨粗鬆症”の認定を申請したところ要介護4の指定を受けたところです。
病友の中には難病指定の特定疾患に指定されたことにより、介護サービスが受けられるものと思われている人もおられるようですが、難病指定の特定疾患と介護保険の特定疾病とは違う制度であることの認識を持っていただきたいと思います。
なお、65歳になられた段階でSBMA患者の殆どが何らかの介護保険サービスを受けられると思いますので、申請をされた方がよろしいと思います。
障害の程度によりますが、要介護2から介護用ベッドのレンタルを受けられる等、サービス内容が充実しますし、要介護4・5は重度とみなされ在宅介護に対しては介護手当や介護用品の給付なども受けられサービスが厚くなっていきます。
障害者1・2級の重度障害者であるから要介護4以上の認定を受けられるとは限りません。
それぞれが別の審査により認定されるものですので留意してください。
またサービスの内容は各自治体により違いがありますので、確認をしてください。